千葉市学童保育連絡協議会会則
第1条 名 称
この会は「千葉市学童保育連絡協議会」(略称「市学童連協」)といい、事務局を千葉市内におく。
第2条 目 的
この会は、千葉市内学童保育の父母、指導員及び関係者(運営委員会、専門家、団体等)との連絡を密にして、学童保育の啓蒙、普及、発展をはかり、保育内容の向上と施設の充実のため積極的に運動を進めることを目的とする。
第3条 事 業
この会は、前条の目的のため次の事業を行う。
1、 市内のすべての学童保育の結集をはかる。
2、 学童保育づくりへの援助、協力。
3、 学童保育の施設、保育条件、指導員の労働条件の改善。
4、 学童保育及び地域との交流と親睦をはかる。
5、 学童保育の向上、発展のために、研究会、学習会等を行う。
6、 ニュースの発行。
7、 その他、必要と認められる事項。
第4条 会 員
この会の目的に賛同する団体及び個人はだれでも入会できる。
第5条 会計及び会計年度
· 学童保育の父母の会 年額 1世帯当たり 800円
· 指導員労働組合 年額 一人当たり 800円
· その他の団体 年額 800円
· 個人 年額 800円
とする。
第6条 総 会
総会は年一回、開かれなければならない。但し、必要な場合は臨時総会を開くことができる。総会は、役員会の決定にもとづいて、会長が召集する。
第7条 幹 事 会
幹事会は、各単位父母会及び指導員労働組合でそれぞれ選出された幹事と、役員会で推薦された個人会員によって構成する。幹事会は総会に次ぐ決議及び執行機関であり、必要に応じて会長が召集する。幹事会は、必要な専門部を置くことができる。
第8条 役員及び役員会
この会に、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局員若干名、会計1名、専門部長及び会計監査を置き、任期は1年とする。但し、再任をさまたげない。
役員は、総会で選出し、会計監査を除く役員で役員会を構成する。役員会は必要に応じて会長が招集する。
第9条 財 政
1、 この会の財政は、会費及び寄付金をもってあてる。
2、 この会の会計年度は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。
第10条 附 則
1、 この会の改変及び廃止は、総会で行う。
2、 この会則は、1978年6月25日より施行する。
3、 1980年6月29日、一部改正。
4、 1986年5月25日、一部改正。
5、 1988年5月22日、一部改正。
6、 1994年5月22日、一部改正。
7、 1999年5月16日、一部改正。
8、 2001年5月20日、一部改正。